受験資格特例教習が始まります
「受験資格特例教習」とは、中型・大型免許や第二種免許等の受験資格である年齢・経験年数が教習受講後に引き下げられる教習です。
受験資格特例教習でこう変わる
通常
免許の種類 | 年齢要件 | 経験年数要件 |
---|---|---|
中型免許 | 20歳以上 | 2年以上 |
大型免許 | 21歳以上 | 3年以上 |
普通二種免許 | 21歳以上 | 3年以上 |
受験資格特例教習受講後
免許の種類 | 年齢要件 | 経験年数要件 |
---|---|---|
中型免許 | 19歳以上 | 1年以上 |
大型免許 | ||
普通二種免許 |
※ 受験資格特例教習を修了した者に限り、取得条件を19歳以上かつ普通車・大特車免許保有1年以上に引き下げられます。
入校資格
年齢 | 18歳以上の方 |
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保有免許 | 普通免許または準中型免許 |
適性 | 片眼0.5以上 両眼0.8以上 深視力検査(3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下) |
受験資格特例講習の過程教習
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年齢・経験過程教習
【運転適性検査・技能教習31時限・学科教習5時限:最短教習日数11日間~】
受験資格の年齢要件と運転免許保有年数要件を同時に引き下げることができる教習です。
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経験過程教習
【技能教習27時限・学科教習2時限:最短教習日数9日間~】
受験資格の運転免許保有年数要件を1年以上に引き下げることができる教習です。
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年齢過程教習
【運転適性検査・技能教習4時限・学科教習3時限:最短教習日数2日間~】
受験資格の年齢要件を19歳以上に引き下げることができる教習です。
受験資格特例教習に関するQ&A
受験資格特例教習を受講すれば中型・大型車・普通二種免許が取得できるのですか?
いいえ、受験資格特例教習を受講したあと、取得したい免許の教習を受講する必要があります。
普通免許を取得して3年以上経過しています。受験資格特例教習を受講する必要がありますか?
いいえ、受験資格特例教習は免許取得の年齢制限や経験年数を引き下げるための教習ですので、その条件を満たす者は受講する必要はありません。
ご注意
受験資格特例教習は免許の取得条件を引き下げるための教習で、この教習だけでは免許の取得はできません。受講後、あらためて取得したい免許の教習(中型・大型・普通二種)を受講する必要があります。
受験資格特例教習は繁忙期(8~9月、12~3月)は実施されません。詳細はお電話にてお問い合わせください。