普通自動車MT免許の取得方法が変わります
令和7年4月1日より、道路交通法の一部が改正され「普通自動車MT免許」のカリキュラムが変更になります。
当校では令和7年5月の入校より「普通自動車MT免許」(旧)の受付を中止いたします。それに伴い「普通自動車MT免許」(新)を希望される場合は令和7年6月より開始される「普通自動車AT免許+AT解除」(MTパック)にて取得いただきます。
道路交通法改正でこう変わる
改正前
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01普通自動車AT卒業
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02試験場にてAT免許取得
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03自動車学校に再入校
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04普通自動車MT審査・技能審査合格
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05試験場にてMT免許取得
改正後
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01普通自動車AT卒業
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02普通自動車MT審査・技能審査合格
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03試験場にてMT免許取得
※ 詳細はお問い合わせください。
MTパックの詳細
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01普通自動車AT免許で入校
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02第1段階技能教習(AT):12時限 / 学科教習:10時限
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03修了検定合格
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04仮免学科試験合格・仮免許交付
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05第2段階技能教習(AT):19時限 / 学科教習:16時限
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06卒業検定合格
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07普通自動車AT卒業証明書発行
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08AT限定解除で入校
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09場内教習技能教習(MT):4時限 / 学科教習:0時限
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10AT限定解除審査合格
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11技能審査合格証明書発行
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12試験場にて本免学科試験普通自動車AT卒業証明書と技能審査合格証明書の2枚を持って運転免許試験場へ行き、本免学科試験に合格すると普通自動車MT免許取得となります。